日本企業の駐在員や、現地企業に働く日本人の多くが所持するのがビジネスビザで、雇用主がスポンサーとなってビザを申請する。勝手に雇用主や職種を変える ことができず、ビザの有効期間も最長4年と期限がある。家族にも同様のビザが発給され、就労許可も付いてくる。ビザの申請はインターネットでもできる。
申請職種は政府認定の専門職リスト(Skilled Occupations List、SOL)にあるもので、高度な技術が必要な職種に限られている。また、最低賃金(Minimum Salary Level、MSL)が$43,440以上(IT関連職種の場合は$59,480以上と定められている。ただしシドニー、ニューカッスル、ウロンゴン、ブ リスベン、ゴールドコースト、メルボルン、パースを除く地域では$39,100および$53,530。最低賃金に関しては、既にビジネスビザを取得して就 労している人にも適用され、これまで定められていたMSLの3.8%増となっている。さらにMSLは週38時間労働が基準なので、それ以上の勤務の場合は MSLも時間に応じて増額されるため、特に雇用主は注意が必要だ。
また、語学力も問われ、IELTSの英語力テストで、読む・書く・聞く・話すの4分野の平均スコアが4.5ポイント以上とされるFunctional Levelが必要。
会社は、被雇用者を海外から受け入れることで地元の雇用創出にどう貢献するか、また、従業員研修、職業訓練の内容、今後の研修計画、人件費に占める従業員研修・職業訓練費用の割合などを提出する必要がある。
移民局はモニタリングという調査をスポンサー会社に対して行ない、ビザ申請時の条件を間違いなく満たしているかどうか、その後の社員教育や現地社員の雇用 状況について調べることになっている。モニタリングで問題が見つかると、ビザがキャンセルされたり、今後のビザ申請が不利になることがある。特に最低賃金 を遵守しない場合は、スポンサー会社に最高$33,000、ビザ申請者に最高$6,600の罰金が科されるので注意すること。
なお、ビジネスビザ保持者は勝手に会社を替えたり、同じ会社でも職種を替えたりできないので、その場合は事前に新しいビザの申請が必要になる。